就業規則作成・改訂
就業規則とはその会社で働く際のあらゆる労働条件について定めたルールです。常時10人以上の労働者を雇用している事業所は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。この常時10人以上の労働者の中にはアルバイトやパート社員も含まれます。しかしながら、たとえ10人未満の事業所であっても、就業規則の作成は人事労務管理面から、かなり効果的です。
就業規則作成は労働基準法等と照らし合わせなければならないため、労働基準法に精通した社会保険労務士に依頼をするのがスムーズです。
当事務所では、企業様と従業員の方双方に納得していただけるような就業規則を目指し、ご提案していきます。
また、法改正にも迅速に対応し、時代に合った就業規則を作成いたします。
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労働保険・社会保険手続き
労働者への社会保険や労働保険の適用申請を代行いたします。事業主、その家族従事者の方も労災や特別加入制度の適用を受けられることもあります。
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労務相談
雇用や解雇などを含めた人事労務管理全般のご相談を承ります。
また、人事制度の見直し・再構築のご相談も承っております。