労務・社会保険手続き
アウトソーシングのおすすめ
従業員を雇った際に必ず行われる労働保険と社会保険の申請手続き業務。企業において人事管理部門は必要不可欠ですが、管理部門は目に見える形で利益を生みだせる部署ではありません。専門知識のある社員を常時雇っておくよりも、必要な時に必要な業務をアウトソーシングする方が経費の削減になります。
労働保険 | 労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせたものを指します。 原則として、1人でも、従業員の雇入れを行えば労災保険に加入することになります。これに対して、雇用保険加入には一週間あたりの労働時間数、雇用見込みの期間など、一定の基準があります |
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社会保険が適用される従業員 (パート・アルバイト含む) |
例えアルバイトやパートであっても、一定の条件を満たせば被保険者となり、事業所は社会保険の届出業務を定められた期間で処理をしなければなりません。事業所には被保険者を加入させる義務が発生しますので、仮に従業員が加入を望まない・納得しない場合は勤務時間を調節するなどして対策をとる必要があります。 なお、一般的に社会保険とは健康保険と厚生年金保険を合わせたものを指します。 |
労働保険の手続きの流れ
- 労働保険加入のため労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)へ書類を取りに行く
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事業所の住所を管轄している労働基準監督署と公共職業安定所で加入に必要な下記の書類を受け取る。
- 労働基準監督署で受け取る書類
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 労働基準監督署で必要に応じて受け取る書類
- 労働保険継続事業一括認可申請書(支店がある場合)
- 公共職業安定所(ハローワーク)で受け取る書類
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働基準監督署で受け取る書類
- 労働保険加入のための書類を書いて、必要な添付書類をそろえる
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事業所の住所を管轄している労働基準監督署と公共職業安定所で加入に必要な下記の書類を受け取る。
- 必要な添付書類
- 賃貸借契約書の写し(事務所が賃貸の場合)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
※個人の場合は、事業主の住民票 - 労働保険継続事業一括認可申請書(支店がある場合)
- 許認可証の写し(事業を行うのに許可が必要なものであるとき)
- 従業員の雇用保険被保険者証(なければ従業員の職歴の分かるもの)
- 必要な添付書類
- 労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)へ書類を提出しに行く
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必要な書類が全て揃っているか確認し、書類を提出しに行く。提出の順番が決まっているので間違えないよう注意する必要があります。また、書類が一つでも足りなければ後日再度提出するため役所に赴かなければなりません。
- 労働保険概算保険料を納める
- 労働保険の書類を届けたら、労働保険概算保険料を納め手続きは完了します。
社会保険の手続きの流れ
- 事業所の住所を管轄している年金事務所で加入書類をもらう
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事業所の住所を受け持っている年金事務所へ下記の書類をとりに行く。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書
- 社会保険加入のための書類を書いて、添付書類をそろえる
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社会保険の書類に必要事項を記入します。
社会保険の書類の書き方には細かなルールがありますので、間違わないよう注意して記入します。それと併せて必要な添付書類も用意します。- 事業所に関する主な添付書類
- 商業登記簿謄本
- 住民票(個人事業の場合)
- 給与支払事業所等の開設届書など
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- 被保険者に関する主な添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
- 被扶養者を証明する書類
(在学証明書、非課税証明、年金手帳、住民票の写し等)
- 事業所に関する主な添付書類
- 社会保険加入の書類を提出する
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届出先は年金事務所です。必要な書類がしっかりとそろっていないと、届け出ても受理してもらえない場合がありますので、提出前にきちんと確認をします。ただし、足りない書類があっても後日提出ということで、届出受理が可能な場合もあります。